ティッシュ大戦 雲林 大手メーカーが権利侵害で提訴 逆に専利盗用を暴露される
雲林県北港鎮のティッシュペーパー業者の唐古拉有限公司(TANGGULA LIMITED COMPANY、唐古拉)は、最近、台湾で著名なティッシュペーパー大手メーカーから、「厚」というティッシュペーパー商品の商標権を侵害しているとして提訴された。唐古拉は14日、弁護士に事実確認を依頼した結果権利侵害はなく、逆に大手メーカーがティッシュペーパーの専利を盗用していると反論し、責任の追究はまだ行っていないものの、商標権について加害者が先に訴訟を起こしているため相手方に対し公開で釈明・謝罪を行うよう要求し、さもなければ提訴も排除しないと説明した。
海賊版の任天堂ゲーム機を販売 40億台湾元の権利侵害
日商任天堂は、不法業者が許諾を得ていないゲームソフトのゲーム機「月光寶盒」を台湾のインターネット上で販売していることを発見し、台湾に赴き告訴した。その後、刑事警察局知的財産権捜査大隊(刑事局知財大隊)が追跡調査を行ったところ、5人の台湾人販売者を発見し、新北、桃園等で次々に李(男)らを出頭させた。販売した海賊版ゲームソフトは500万セット、権利侵害市場価格は40億台湾元(約201億円)を超えると推定される。取り調べの後、《著作権法》違反等の疑いで、事件はそれぞれ新北、桃園、新竹、高雄等の地検署へ送られた。
先取り商標登録は、刑法の背任罪に該当する可能性がある
一、前言:商標紛争事件はますます複雑化しており、権利を保護するために行政救済を求めたり、商標法上の民事・刑事責任を主張したりすることに加え、刑法上の刑事責任を適切に追及することも知的財産権保護の重要な一環である。商標紛争から派生した背任罪について、2025年2月に言い渡されたばかりの台湾新北地方裁判所112年(西暦2023年)度訴字第1260号刑事判決の要旨は以下に紹介する。
「非伝統的商標審査基準」改訂草案
商標法が2024年5月1日に改正施行され、商標図案中の機能性を有する部分は破線で表現しなければならず、破線で表現できない場合は商標の一部に属さないとする声明をしなければ登録できないことが明定された(商標法第30条第4条)。同法施行細則の関連条文(商標法施行細則第12条第1項第10号、第13条第2項)も併せて改正施行された。商標法及びその施行細則の改正施行に合わせ、「非伝統的商標審査基準」改訂草案を起草した。改訂のポイントは以下のとおり:
商標登録出願に係る指定商品・役務名の更新及び検索参考資料の内容変更の公告
商品及び役務の分類をより適切なものにするため、市場の最新動向を参考にして整理し、商標登録出願に係る指定商品・役務名を見直して、9項目を追加、1項目を削除し、これとは別に3項目のグループ・小類別の名称又は備考の追加・修正を行った。