未登録商標の権利救済方法とその困難
一、はじめに : 台湾の商標制度は登録主義を採用しており、経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)から登録査定を受けた後、商標権者はその商標を独占的に使用する権利を有し、他人が商標権者の承諾を得ずに商標を使用することは許されず、さもなければ民事上及び刑事上の法的責任を問われることになる。また、他人が同一又は類似する商品又は役務について同一又は類似する商標を登録出願した場合、智慧局が行政手続により、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をする。このように、台湾では、商標登録を早期に取得することにより、有効な攻撃・防御手段を有することができるというメリットがある。
他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について特許庁が解説
令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和される。改正商標法第4条第1項第8号の規定については、施行日(令和6年4月1日)以後の出願について適用される。
商標登録出願にかかる使用を指定する商品・役務名称の更新及び検索参考資料の変更の公告
「商品及び役務の(ニース)国際分類」第12-2024版の改訂に合わせ、商標登録出願にかかる使用を指定する商品・役務名称、総計422項目の追加、56項目の削除、また40項目のグループ・小類別名称又は備考事項の追加・削除・修正を行った(詳細は上記リンク先サイト「檔案下載(ファイルをダウンロード)を参照(中国語)。
北京知識産権法院、悪意ある商標登録規制10大典型案例を発表
2023年12月14日に、北京知識産権法院は、悪意ある商標登録規制10大典型案例を発表した。北京知識産権法院の担当事件の内の典型案例とはいえ、悪意ある商標登録を厳しく規制する方針の下では、十分参考価値はあると思われる。本稿は、今回公表された典型案例の判決要旨を簡単にまとめることにする。
著名人の知名度に便乗した商標の無効宣告事件
請求人の主な理由:伍連徳は中国の衛生・防疫、検疫事業の創始者であり、中国の現代医学、疫学などの分野の先駆者であり、中華医学会の初代会長でもある。係争商標の登録は信義誠実の原則に反し、関連の公衆にサービスの出所などに対する誤認を容易に生じさせ、中国の社会公共の利益および公の秩序に消極的、マイナスの影響を及ぼすものであり、伍連徳の先行氏名権を侵害する。