知的財産の権利行使:「鉾」と「盾」としての商標 - Novagraaf
よくある誤解として、商標は単に、自社のビジネスと同一または類似の標章を他者が使用するのを阻止するための法的ツールであるというものがあるが、それにもまして、商標はパートナーとの取引では商業的ツールとして、それ以外の他社との取引では法的ツールとして「鉾」または「盾」の役割を果たすことができる。知的財産権の行使と保護戦略を決定する際には、これらの異なる機能を念頭に置く必要があると、Laura Morrishは解説する。
EU:「TOBACCO」はよく知られているが、「TABASCO」は?、異議申立で… - Knijff Trademark Attorneys
2つの商標が混同するかどうかを評価する際に、商標が類似しているかどうかが極めて重要である。結局のところ、互いに類似していなければ、混同は生じない。もう一つの前提条件は商品の類似であり、商標が同一であっても、商品が類似していなければ、混同は生じない。
明治、R-1の文字商標登録に成功:アップルのM1はどうなのか?
「明治 ”R-1”の文字商標、”例外的に認定” 知名度の高さアピール」というニュースがありました。「明治は、ヨーグルトの商品名に使う”R-1”と”LG21”の文字を商標登録した」とのことです。
ファスト映画の損害額「1回再生で200円」、無断投稿の2人に5億円賠償命令…東京地裁
ファスト映画は無断で切り貼りした映像や静止画にナレーションや字幕を入れ、元の映画のあらすじを説明した動画で、投稿者に賠償が命じられたのは初めて。2人は別の男とともに昨年、宮城県警に著作権法違反容疑で逮捕され、執行猶予付きの有罪判決が確定していた。
智慧局のデジタルサービスが更にバージョンアップ 専利及び商標の電子証書サービスが2023年より開始
知的財産権のデジタルサービスをより完備し、国際趨勢に調和させるため、智慧局は2023年1月より専利及び商標の登録証書の電子的発行を開始する。ペーパーレスにすることで証書の取得及び保存の利便性を向上させ、権利者が携帯・提示する際にさらに便利になると同時に印刷及び郵送コストを減少させることができ、省エネ・炭素削減の永続的発展の目標の一助ともなるものである。