商標の登録要件と「うさんくさい」マーケティング手法
英国のスーパーマーケットによる最新の商標権争いにおいて、英国のスーパーマーケットチェーンのアイスランドが「King Prawn Ring」の商標登録出願を行った。これはアイスランドの象徴的なディナーメニューを守ろうとする試みなのか、それとも単に目立つことを狙う「うさんくさい」マーケティング手法なのか、Megan Taylorが、商標の登録要件や英国における知的財産登録の「注意点」について、この商標出願から見えてきたことを解説する。
誤認条項に対する商標使用の抗弁に関する考察:「竹塩BAMBOO-SALT」事件
2004年に株式会社LG生活健康によって出願された、2006年に登録が許可された係争商標「竹塩BAMBOO-SALT及び図(下掲図参照)」は、第3類の「歯磨き粉、せっけん」などを指定商品としたもので、2020年9月(登録から14年経過後)、仏山某会社に無効審判を請求された。請求理由は主に二つある。一つ目は「竹塩」が指定商品の主な原材料であり、商標標識は商品の主要原材料などの特徴を直接表示していて、識別力がないため、『商標法』第11条第1項に違反すること。二番目は商標標識が商品の原材料、効能などの特徴について需要者に誤認を生じさせやすく、欺瞞性を帯び、『商標法』第10条第1項第7号に違反するとのこと。
スタジオジブリの名声は商標間の類似性に勝るか?
「となりのトトロ」や「千と千尋の神隠し」のようなアニメーション映画は、その卓越した職人技によって、世界的に認知され広く評価されるようになった。「千と千尋の神隠し」は第75回アカデミー賞の長編アニメ映画賞を受賞し、スタジオジブリの最新作で第96回アカデミー賞の長編アニメ映画賞を受賞した「君たちはどう生きるか」は、魅力的なストーリーと映像が見事に融合している。
架空の日付を含めると欺瞞的な商標となるか?
ブランド名に架空の日付を使用することは、欺瞞的な商標といえるのだろうか?これは、現在進行中の「フォレ・ル・パージュ(Fauré Le Page)」事件におけるフランスの高等法院の付託を受けて、欧州司法裁判所(CJEU)が検討すべき問題であることを、Rose-Marie Ehannoが明らかにした。
商標の誤認混同のおそれの有無を判断する際の重要な参酌要素
現行商標法第30条第1項第10号は、「商標が次に各号のいずれかに該当するときは、登録を受けることができない。……十、同一又は類似の商品又は役務について、他人の登録商標又は先に出願された商標と同一又は類似であり、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの。……」と規定している。これにより、両商標の「商標の類否」及び「商品・役務の類否」は、「誤認混同のおそれ」の有無を判断する際の2つの重要な参酌要素であることが分かる。